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2019年06月13日 [FAQ]

交通事故で整骨院に通った場合の慰謝料について

交通事故で、現在整形外科と整骨院にそれぞれ通っています。
今回の交通事故は、止まっていたところに後ろから突っ込まれたので、完全に100:0で相手型の過失です。
首が痛むので、このように通っていますが、整形外科の場合1回の通院で4,200円×2日分、整骨院は4,200円×1日分とされています。
同じく、自賠責基準もこのようになっており、結果としていくら支払われるのかよくわかりません。
14日間を治療機関とした場合、慰謝料はどのくらいもらえるのでしょうか?
ちなみに、整骨院でリハビリをすることは、医師や保険会社から了承を得ています。

回答

整骨院の施術料には気をつけましょう。


整形外科の場合は、診察で1日、経過観察で1日のため、計2日間という計算となります。
一方、整骨院の場合は、リハビリということなので、8日間をカウントします。
通院は、2箇所で10日間、14日間を治療期間とした場合、事故当日から最終通院日まで、14日間で、その間に整形外科と整骨院へ合わせて10日間通院したとすると、自賠責から支払われる慰謝料は、4,200円×14日間分で58,800円となります。
つまり、10日間の治療期間だったとしても、14日間分は支払われるということです。
これは、自賠責のルールとして、通院日数×2と、事故日?終診日までの全日数と比べて、少ない方に慰謝料が算定されるというものが適用されます。
今回では、通院日数×2とした場合、実際の通院は10日間なので、20日間カウントとなってしまうことから、14日間の日数が適用されるのです。
しかし、同日に整形外科と整骨院で治療を受けてしまった場合、整骨院の施術料が認定されないという可能性があるので、その点は注意しましょう。
また、整骨院でも保険診療可能なところはありますが、特殊な施術を受けた場合に、1回の施術で10,000円くらいかかってしまうところもあります。
結果として、施術料が自賠責の範囲を超えてしまい、手出しの方が多くなってしまうというケースもあるので、整骨院に通う場合は事前に確認するようにしましょう。

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